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相続税の基礎控除の計算方法

  • 文責:所長 税理士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年10月6日

1 相続税の基礎控除とは

相続税には基礎控除があり、基礎控除額を超える相続財産に対してのみ相続税が課税されます。

相続税の基礎控除は、相続税を計算する上で非常に大切な要素です。

以下に、その計算方法について説明いたします。

2 基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算定されます。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

よって、上記の基礎控除額を超える相続財産がある場合に、課税されることになります。

3 「法定相続人の数」について

⑴ 法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者、子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹が該当します。

そして、民法の規定に従い、次の順序で、相続人が決まります。

配偶者は、常に法定相続人となります。

子は、第1順位の相続人となります。

父母などの直系尊属は、子がいない場合、配偶者と共に第2順位の相続人となります。

兄弟姉妹は、子も直系尊属もいない場合、配偶者と共に第3順位の相続人となります。

⑵ 養子がいる場合

養子は、実子がいる場合でも、法定相続人に含まれます。

ただし、基礎控除額を計算する上では、法定相続人に含めることができる養子の数には制限があります。

実子がいる場合、養子は1人まで法定相続人に含めることができます。

実子がいない場合、養子は2人まで法定相続人に含めることができます。

⑶ 相続放棄をした人がいる場合

相続放棄した人は、民法上は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

しかし、相続税の基礎控除の計算における「法定相続人の数」では、相続放棄をしたかどうかにかかわらず、基礎控除の法定相続人の数に含めることとされています。

4 具体的な計算方法

以下の例で、基礎控除額を計算してみましょう。

⑴ 配偶者と子2人が相続人の場合

法定相続人の数:3人

基礎控除額:3000万円+(600万円 ×3人)=4800万円

⑵ 配偶者と実子2人、養子2人の場合

法定相続人の数:4人(実子がいるときは、養子は1人まで)

基礎控除額:3000万円+(600万円 ×4人)=5400万円

⑶ 配偶者と養子3人が相続人の場合

法定相続人の数:3人(※実子がいない時は、養子は2人まで)

基礎控除額:3000万円+(600万円×3人)=4800万円

⑷ 配偶者と父母が相続人の場合

法定相続人の数:3人

基礎控除額:3000万円+(600万円×3人)=4800万円

⑸ 兄弟姉妹3人が相続人の場合

法定相続人の数:3人

基礎控除額:3000万円+(600万円×3人)=4800万円

5 相続税の計算は税理士にご相談を

相続税の基礎控除は、相続税額を大きく左右する重要な要素です。

法定相続人の数を正確に把握し、基礎控除額を正しく計算することが、相続税対策の第一歩となります。

基礎控除額をはじめとして、相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。

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