お役立ち情報
相続税の基礎控除の計算方法
1 相続税の基礎控除とは
相続税には基礎控除があり、基礎控除額を超える相続財産に対してのみ相続税が課税されます。
相続税の基礎控除は、相続税を計算する上で非常に大切な要素です。
以下に、その計算方法について説明いたします。
2 基礎控除額の計算式
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算定されます。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
よって、上記の基礎控除額を超える相続財産がある場合に、課税されることになります。
3 「法定相続人の数」について
⑴ 法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者、子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹が該当します。
そして、民法の規定に従い、次の順序で、相続人が決まります。
配偶者は、常に法定相続人となります。
子は、第1順位の相続人となります。
父母などの直系尊属は、子がいない場合、配偶者と共に第2順位の相続人となります。
兄弟姉妹は、子も直系尊属もいない場合、配偶者と共に第3順位の相続人となります。
⑵ 養子がいる場合
養子は、実子がいる場合でも、法定相続人に含まれます。
ただし、基礎控除額を計算する上では、法定相続人に含めることができる養子の数には制限があります。
実子がいる場合、養子は1人まで法定相続人に含めることができます。
実子がいない場合、養子は2人まで法定相続人に含めることができます。
⑶ 相続放棄をした人がいる場合
相続放棄した人は、民法上は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
しかし、相続税の基礎控除の計算における「法定相続人の数」では、相続放棄をしたかどうかにかかわらず、基礎控除の法定相続人の数に含めることとされています。
4 具体的な計算方法
以下の例で、基礎控除額を計算してみましょう。
⑴ 配偶者と子2人が相続人の場合
法定相続人の数:3人
基礎控除額:3000万円+(600万円 ×3人)=4800万円
⑵ 配偶者と実子2人、養子2人の場合
法定相続人の数:4人(実子がいるときは、養子は1人まで)
基礎控除額:3000万円+(600万円 ×4人)=5400万円
⑶ 配偶者と養子3人が相続人の場合
法定相続人の数:3人(※実子がいない時は、養子は2人まで)
基礎控除額:3000万円+(600万円×3人)=4800万円
⑷ 配偶者と父母が相続人の場合
法定相続人の数:3人
基礎控除額:3000万円+(600万円×3人)=4800万円
⑸ 兄弟姉妹3人が相続人の場合
法定相続人の数:3人
基礎控除額:3000万円+(600万円×3人)=4800万円
5 相続税の計算は税理士にご相談を
相続税の基礎控除は、相続税額を大きく左右する重要な要素です。
法定相続人の数を正確に把握し、基礎控除額を正しく計算することが、相続税対策の第一歩となります。
基礎控除額をはじめとして、相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。
配偶者に対する相続税額の軽減 相続税の課税の対象とならない財産