相続税に強い税理士に依頼するメリット
1 相続税申告は専門性が高い分野です
相続税申告は、相続人や相続財産の調査・把握、相続財産の評価、相続税軽減のための特例の調査、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続紛争があった場合の税務処理等、その内容は多岐に渡り、さらに相続発生後10か月という申告期限があるため、非常に専門性が高い分野です。
そのため、相続税に注力している税理士に依頼する方が良いといえます。
2 相続税申告では相続財産の評価が重要になります
みなし相続財産を含む相続財産の評価額が相続税の基礎控除の範囲を超えた場合、相続税申告が必要になります。
したがって、相続税申告が必要かどうかを判断するためには、相続財産を漏れなく調査し、相続財産の評価額を算出しなければならないということになります。
みなし相続財産を含む相続財産には、土地や建物などの不動産、預貯金、上場株式、生命保険金、退職手当金など様々なものがあります。
相続財産の範囲を確認できたら、次に相続財産の評価に入ります。
相続財産の評価は、相続開始日時点の時価が原則になります。
もっとも、相続財産の種類によって評価方法が異なる場合があります。
3 不動産の評価が最も難しく重要な部分です
不動産、特に土地は価値が高いことが多く、その形もさまざまです。
土地の所在地や土地の形によって、土地の評価額が変わります。
そのため、土地の評価を適切に行えるかどうかで、相続税の課税対象となる相続財産の総額が大きく変わることがあります。
不動産の評価については、「財産評価基本通達」等によってルールが定まっていますが、立地条件、地形の状況などによって、様々ルールが存在するため、評価額が異なってきます。
例えば宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
大まかに分類すると、市街地にある宅地は路線価方式、市街地から離れた宅地は倍率方式で評価されることが多いです。
路線価の計算式は、「路線価 ×補正率・加算率 × 地積」です。
補正率・加算率を乗じることで、土地の形や使用条件などで路線価を調整しています。
具体的には、道路に対して土地の奥行が短かったり長かったりする場合、道路に接している間口が狭い場合、間口に比べて奥行が長すぎる場合、土地の形がいびつな場合などは、原則として宅地の評価額は下がります。
他方、角地のような2つ以上の道路に接している場合は、基本的に評価額が上がります。
倍率方式は、対象土地の固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率を掛けて評価額を計算する方式です。
倍率方式による計算式は、「固定資産税評価額 × 倍率」です。
他にも、自分の土地を人に貸すと、その土地の所有者は利用が制限されますので、評価額は下がることになります。
貸宅地は、路線価や倍率により通常の評価をした後、借地権割合を控除します。
また、自分の土地に賃貸アパートなどを建てて部屋を人に貸している場合、その自分の土地を貸家建付地といいます。
部屋を借りている人は直接土地を借りているわけではありませんが、建物を借りている人の権利が土地にも及ぶと考えて、計算をする必要があります。
以上のように、不動産は様々な要因によって評価方法や計算方法が変わるため、非常に難易度が高く難しい分野であるといえます。
相続税に強い税理士であれば、このような不動産の評価を適切に行ってくれることが期待できます。