八王子で『相続税』なら【税理士法人心 八王子税理士事務所】

お役立ち情報

払いすぎた相続税を取り戻す方法

  • 文責:所長 税理士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年5月8日

1 相続税の還付を受ける方法

相続税の還付を受ける方法としては、「更正の請求」を行っていくことが考えられます。

「更正の請求」とは、相続税の納付後に納付金額が実際より多かったことが分かった場合に、正しい金額に訂正するための手続きのことをいいます。

この更正の請求を行って、既納付額と変更後の額を比較した差額の還付を行ってもらいます。

2 更正の請求を行っていく場合の必要書類

更正の請求を行っていくには、以下の書類が必要となります。

参考リンク:国税庁・相続税及び贈与税の更正の請求手続

① 相続税の更正の請求書

② 更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等

③ 修正申告書

「② 更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等」とは、未分割で申告していた場合の、遺産分割協議書や調停調書など、遺産分割が成立したことを示す書面であったりするため、従前の申告との関係で必要書類が変わることとなり、注意が必要です。

3 更正の請求を行う場合の注意点

更正の請求は、原則として相続税の申告期限から起算して5年以内に行っていく必要があります。

そのため、計算ミスや土地評価の誤りに気付いた場合には、なるべく早く税理士に相談に行き、更正の請求を行っていくことが求められます。

もっとも、遺産分割で揉めていた等の特別の事情がある場合には、申告期限から起算して5年以降であっても、特別の事情が生じた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。

4 更正の請求が認められなかった場合

更正の請求を行った場合でも、必ずその請求が認められるというものではありません。

更正の請求が認められなかった場合には、「更正すべき理由がない旨の通知書」が送られてきます。

この判断に不服がある時は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ