お役立ち情報
相続税申告の流れ
1 相続開始の確認
相続が発生したことを確認します。
通常は、相続人らが死亡を確認することにより、相続開始を確認することになります。
2 相続税の申告対象となるかの確認
相続税の基礎控除額に照らし、相続税の申告が必要かどうかを確認します。
すなわち、相続財産の課税価格が、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超えていると相続税がかかり、申告が必要となってきます。
よって、相続開始後の早い段階で、かかる控除額を頭に入れて、自分なりに計算しておくことが大事です。
なお、不動産など現金以外の財産の評価は専門的ですので、相続開始後、できれば、できるだけ速やかに税理士に相談しておくことをおすすめします。
3 遺言書の確認
遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割を行います。
4 相続人の確定
相続人を確定します。
戸籍謄本などを収集し、法定相続人を特定します。
5 相続財産の調査・評価
相続財産(不動産、預貯金、株式など)を調査し、評価を行います。
相続開始前の一定期間内の贈与も相続財産に含みます。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も評価して、相続財産目録を作成します。
不動産などの現金以外の財産は相続税評価額を算出しなければなりません。
6 債務・葬式費用の確認
債務(借金など)や葬式費用を確定します。
これらは相続財産から控除できます。
7 遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。
協議の結果は、「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
同書面は、相続人全員が署名し実印を押した上で、印鑑証明書を添付します。
8 相続税の計算
相続財産の評価額、債務・葬式費用の控除、相続税の基礎控除などを考慮して、相続税額を計算します。
9 相続税申告書の作成
相続税申告書を作成します。
10 相続税申告・納付、及びその期限
相続税申告書を税務署に提出し、相続税を納付します。
相続税申告の期限は、相続開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。
納付期限も申告期限と同じです。
11 相続税がかからなくても期限を守るべきか
基本的に、上記の基礎控除額の計算により相続税がかからない場合には、申告の必要はありません。
もっとも、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を利用する場合、小規模宅地等の特例を利用する場合等の特例の適用を受けることにより相続税がかからなくなるケースもあるので、その場合は、申告を行う必要が出てきます。
よって、相続財産の総額が基礎控除額以下の場合でも、念のため税理士に相談し、申告の必要性を確認するのが得策です。
12 お早めに税理士へご相談ください
相続税の申告は、相続開始後できるだけ速やかに税理士に相談することをおすすめします。
不動産などの相続財産の評価は専門的ですし、節税対策も専門的な知識・判断を要する事項が多いです。
また、申告後に、税務署から税務調査が入っても、税理士に依頼して申告しておけば、対応してもらうことができます。
よって、相続財産の総額が基礎控除額以下の場合でも、念のため税理士に相談し、申告の必要性を確認することをおすすめします。

























